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LAGスポーツクラブ規約 2024.1

第1章 総則

(名称及び所在地)

第1条 本クラブは、「LAGスポーツクラブ」と称し、その事務所は埼玉県川越市砂936-8所在する。

(運営)

第2条 本クラブの運営は、一般社団法人Learn and Grow / 有限会社 学伸 が行う。

(趣旨・方針)

第3条 LAGスポーツクラブを利用した地域スポーツの自立・発展の担い手となり、スポーツの普及・振興に努めると共に、地域密着型のスポーツクラブを目指す。

 

第2章 会員

(入会資格)

第4条 本クラブに入会できる対象者は、本クラブの趣旨に賛同し、本規約を遵守できるスポーツが可能な者で、各カテゴリーに定められた資格に該当する者とする。

 

第3章 諸手続

(入会)

第5条 入会を希望する者は、所定の入会フォームに必要事項を記入し、本クラブの承認を得たうえ、入会金・年会費、および初月分と翌月分を指定口座に振込みとする。その手続きが完了した時点で会員となる。

(コース変更)

第6条 コース変更を希望する者は、変更する前月5日までに所定のコース変更届に必要事項を記入し、本クラブ事務局に提出する。ただし、コース追加の場合には即日対応を可能とする。追加会費は次月に合わせて引き落とされる。

(休会)

第7条 休会は、休会する前月5日までに届け出があった場合に認められる。ただし、ケガなどの場合には休会開始日や再開日、会費を事務局と話し合いの上、決定する。なお、休会期間は連続して2ヶ月以内を限度とする。

(退会)

第8条 退会する者は退会する当月5日までに退会届を本クラブ事務局に提出する。電話や口頭での退会は受け付けない。退会届が提出されるまでは、翌月の月会費は口座から引き落とされる。また、会費の未納金がある場合は、これを完納するものとする。

 

第4章 入会金・年会費及び会費

(入会金)

第9条 入会金は、特段の事由がない限り原則としてこれを返還しない。

(年会費)

第10条 年会費は、4月から翌年3月までを1年度とし、毎年度更新するものとする。4月の会費と合わせて口座から引き落とされる。年度途中に入会する者も全額を支払うこととする。

(会費)

第11条 会費は預金口座自動振替により毎月支払うこととする。すでに納めた会費は特段の理由がない限り原則として返還しない。預金口座自動振替手数料として毎月100円がかかる。

(会費の遅延金)

第12条 何らかの理由により会費の引き落としが不可になった場合には、指定の口座に引き落とし金額と事務手数料(550円)を合わせて振り込むものとする。

(入会金・会費などの変更)

第13条 本クラブは入会金、年会費、会費、その他も変更することができる。

 

第5章 会員の権利及び義務

(責任事項)

第14条 会員あるいは会員以外の施設利用者が、本クラブの利用に際して生じた人的、物的事故及び金品の紛失、盗難については、本クラブが本クラブの運営、管理に過失があった場合を除き、本クラブは賠償の責任を負わない。また、天災など不可抗力の事由により生じた事故については、本クラブは責任を負わない。会員が本クラブ利用施設の利用中、事故の責任に帰すべき理由により本クラブまたは第三者に損害を与えた場合は、その賠償の責任を負う

(変更事項)

第15条 入会申込書の記載事項に変更が生じた会員は、本クラブ所定の用紙に変更事項を記載の上、速やかに届け出るものとする。

(資格喪失)

第16条 会員は次の場合にその資格を失うこととなる。

(1)除名(2)本クラブからの解約

(除名等)

第17条 次の各事項のいずれかに該当する行為があった場合は、本クラブは該当する会員の会員資格を一時停止または除名することができる。

(1)本クラブの名誉を傷付ける行為があったとき

(2)他の会員に著しく迷惑となる行為や秩序を乱す行為があったとき

(3)本クラブの規約およびその他の規約に違反したとき

(4)本クラブの定める会費・諸費用につき、3ヶ月以上滞納したとき。(除名の場合、除名以前の会費・諸費用は全て納入していただきます。)

(5)入会書類に虚偽を記載したことが判明したとき。

(6)本クラブの合理的な指示・指導に従わないとき。

(7)その他、処分を適当とする行為があり、本クラブがそれを決議したとき

(施設の利用制限)

第18条 会員は各コース毎に定められた曜日・時間に限り指導を受け、また、施設を使用することができる。

 

第6章 肖像権

(写真・動画)
第16条 本クラブは、HP、ブログ等SNS及び募集パンフレットに会員の写真・動画を掲載することができる。
(氏名)
第17条 本クラブは、HP、ブログ等SNS及び募集パンフレットに会員の氏名を掲載することができる。
 

第7章 その他

 

(施設の休業・閉鎖)

第19条 本クラブは、次の理由により施設の場所の変更、休業にする事ができる。

(1)天災・地変その他、止むを得ない事情により開場が不可能なとき

(2)施設の補修、または改修が必要とされると判断されたとき

(3)社会情勢、経済状況に重大な異変があるとき

(コースの新設・廃止など)

第20条 本クラブは利用状況などにより1ヶ月前の予告をもってコースの新設、曜日及び時間帯変更または廃止にすることができる。

(利用規定)

第21条 本規約に定めない事項及び業務遂行上必要な事項は、利用規定等により他、必要に応じた本クラブが定めるものとする。

(諸規則の遵守)

第22条 会員は本規約及び本クラブが別に定める諸規則を遵守しなければならない。

(改正)

第23条 本規約の改正、変更は、本クラブの定めるところによるものとし、本クラブに関するその他の諸規則についても同様とし、それらの効力は全ての会員に及ぶものとする。

(発効)

第24条 本規約は、令和6年 4月 1日より発効する。